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2024.01.16内装解体の基礎知識
美容院の解体工事をする際には【愛知・岐阜・三重・静岡の内装解体工事の基礎知識】
美容院の解体工事をする際には【愛知・岐阜・三重・静岡の内装解体工事の基礎知識】
愛知県名古屋市西区のみなさま、こんにちは!
愛知・岐阜・三重・静岡など東海地方を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!
美容院の内装解体工事を行う場合、店舗であった場合にはどのような解体業者に解体工事を依頼するのがよいかわからないという方もいのではないでしょうか。
さらに建物のオーナー側から原状回復工事やスケルトン工事等といった専門的な難しい用語形で言われた場合は、どこまでを解体工事すればいいのかわからないという事もあるでしょう。
ここでは美容院の内装解体工事を依頼する解体業者と、内装解体工事の方法の違いについて紹介していきます。
建物のオーナーとの取り決めやオーナーの意向を優先
美容院がある建物を自分で所有しているというケースでは内装解体工事の内容等を自分で決めることができます。
しかし、テナントに入っているというようなケースではオーナーと念入りに話し合いを行う必要があります。
賃貸契約をオーナーと結んだ際に、建物を借りる前の元の状態に戻す「原状回復」を行うということは引き払う際の義務になっているケースがほとんどでしょう。
どこまでの内装解体工事をするか等は、オーナーの意見なしに決める事はできません。オーナーから床の下地や壁まで撤去を希望されるという場合もあります。
きちんとオーナーとの話し合いができていないと後々トラブル等の原因となる可能性もあるため注意が必要です。
オーナーと借主が納得することができるまでよく話し合い、内装解体工事の内容を明確にしておくことということが大切でしょう。
工事区分により選択肢の広さが異なる
店舗の内装解体工事の場合、解体工事の内容とは別に、A工事・B工事・C工事という区分があります。
・A工事または甲工事は発注、支払いをオーナー側がする
・B工事または乙工事は発注はオーナー、しかし、支払いは借主がする
・C工事または丙工事は発注、支払いを借主がする
A工事はビル、テナント全体や共通の通路の壁を解体工事する際に行う工事のことです。
基本的にはオーナー側の要望と責任をもってされるために、借主側には負担は生じません。
B工事は店舗内の解体工事でも、空調設備や電気設備等のテナントの安全施設に関わる部分を解体工事する場合に該当する工事のことをいいます。
内装解体工事の依頼をする際は、建物の構造を理解している解体業者に依頼する方が、トラブルや事故等を回避することが可能なために解体業者はオーナー側が指定します。
しかし内装解体工事自体は借主側の責任や要望で行われるため、内装解体工事の費用は借主側が負担する必要があります。
C工事はテナント全体や安全設備に影響がない範囲の工事です。借主側が内装解体業者の選定からすることが可能なため、複数の内装解体業者に見積もりの依頼をするなど比較的、内装解体工事の費用を削減可能なことが多いでしょう。
美容院の内装解体工事のケースでは水回りの施設の解体工事もするので、テナント契約の時点で内装解体業者が指定されている契約になっているようなケースもあります。
契約の内容をきちんと確認する必要があります。
またB工事としての見積もりが提示されたケースでも、内容的にはC工事でもできるような場合もあります。
内装解体工事の費用に関わる大切な部分なので、B工事だからといって見積もりの内容をきちんと確認しない等ないよう気になることは内装解体業者やオーナーに確かめて見るとよいでしょう。
まとめ
今回は、【美容院の解体工事をする際には】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワース東海にご相談ください。