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2024.02.06内装解体の基礎知識

店舗解体工事の3つの区分とは?【愛知・岐阜・三重・静岡の内装解体工事の基礎知識】

店舗解体工事の3つの区分とは?【愛知・岐阜・三重・静岡の内装解体工事の基礎知識】

 

愛知県豊橋市のみなさま、こんにちは!

愛知・岐阜・三重・静岡など東海地方を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!

店舗やテナントに入居している借り主がその物件を退去する場合は、内装の撤去をして店舗の内装解体工事をし、入居する前の状態や契約書に記載された状態にしてから貸し主に返す必要があります。

店舗解体工事は依頼主、費用の負担者の違いにより、A工事、B工事、C工事の3つの区分に分けられています。

A工事

A工事は、貸し主である建物のオーナーやビルのオーナーが内装解体工事を依頼して、費用の負担をし行う店舗の内装解体工事の事をいいます。

A工事の内容としては、共用通路、エレベーター、共用トイレ、電気設備、配線、配管、外壁などの共用の部分の設置と撤去で、建物の資産価値を保つことを目的として行われます。

設計や施工についての決定なども貸し主がするため、基本的に借り主である店舗の入居者が費用の負担することはありません。

B工事

B工事は、借り主側の要望で発注を行い費用を負担して、貸し主が指定した解体工事業者で施工する内装解体工事です。

B工事は、分電盤、給排水設備、給排気設備、防水設備、防炎設備、空調設備などの建物に影響がでる部分の移設、設置、撤去の工事をします。

借り主側が要望して行う解体工事ですが、解体工事の業者を自由に選べないために費用を抑えにくいでしょう。

C工事

C工事とは、借り主側が解体業者選びと費用を負担する内装解体工事のことをいいます。

C工事は、店舗の間仕切り、照明、電話回線、インターネット、什器設備などの設置と撤去といった、店舗の内装に関わる解体工事をします。

こちらは借り主が解体工事の業者を選ぶことが可能なために、相見積もりを依頼するなどして内装解体工事の費用を節約することができます。

しかし、貸し主の承認ないと内装解体工事に移ることはできません。C工事をする場合は、内装解体工事を依頼する前に貸し主に相談することが必要でしょう。

まとめ

今回は、【店舗解体工事の3つの区分とは?】についてをご説明いたしました。

解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワース東海にご相談ください。