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2024.03.26内装解体の基礎知識

工事区分A工事・B工事・C工事とは?④【愛知・岐阜・三重・静岡の内装解体工事の基礎知識】

工事区分A工事・B工事・C工事とは?④【愛知・岐阜・三重・静岡の内装解体工事の基礎知識】

愛知県長久手市のみなさま、こんにちは!

愛知・岐阜・三重・静岡など東海地方を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!

 

《B工事》とは費用の負担は借主で発注権限はオーナーにある工事

《B工事》は、発注権限者と費用の負担者が異なる工事区分のことをいいます。発注権限者はオーナーで、費用の負担者は借主になります。

工事の例をあげると、空調設備、防水設備等の工事の個所がビルの本体に関わっている部分となります。ビル本体に関係している部分ですと、解体業者の選定の権限はオーナー側となります。

《B工事》のポイント

オフィスや店舗内に備え付けられている設備等であっても、ビル全体に関りがある場合であれば、《B工事》とみなされるケースが多くあります。
ビル全体の安全性に関わるとオーナーが判断すれば、オフィス内の工事の場合であっても《B工事》になります。

借主が不要だと思っても、オーナーが必要とあれば工事が発生します。そしてオフィス区画内の工事となるので、費用の負担は借主側となります。

《B工事》の場合は特に注意が必要

《B工事》は、借主が支払う費用がかさんでしまうという場合があります。その理由として発注者のオーナーは、費用を支払う必要がないため、業者に値下げ交渉等をしないためです。

そのため、借り主側は少しでも工事の費用を抑えるために交渉をするようにしましょう。
具体的には《A工事》にすることはできないか等とオーナーに交渉をすることです。
《A工事》になれば、費用の負担者はオーナー側となるので、少しでも解体工事の費用を安くしたいという方は交渉してみることをおすすめいたします。

まとめ

今回は、【工事区分A工事・B工事・C工事とは?④】についてをご説明いたしました。

解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワース東海にご相談ください。