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2024.03.25内装解体の基礎知識

工事区分A工事・B工事・C工事とは?③【愛知・岐阜・三重・静岡の内装解体工事の基礎知識】

工事区分A工事・B工事・C工事とは?【愛知・岐阜・三重・静岡の内装解体工事の基礎知識】

愛知県あま市のみなさま、こんにちは!

愛知・岐阜・三重・静岡など東海地方を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!

 

《A工事》とは全てがオーナーの責任の解体工事

《A工事》とは、建物本体に関わる工事のことをいいます。解体業者選びから発注、そして費用の負担の責任をオーナーが負います。

工事の例といたしましては、オフィスや店舗の外装や屋上、エレベーター、共用トイレ等があげられます。《A工事》は、建物全体の資産価値を保つための工事となります。

《A工事》のポイント

《A工事》は基本的に、外壁や水道設備等の工事であるため、オフィスや店舗側には直接関わりのない工事という場合がほとんどです。
しかし、関わりがないとはいっても、共有トイレやエレベーター等、共有の部分で気になる点等がある場合ば、オーナーに申し入れをしましょう。

共有部分等は、《A工事》に当てはまるというケースが多いでしょう。そのため借主に費用の負担はなく、工事で修繕してもらうことができるでしょう。

まとめ

今回は、【工事区分A工事・B工事・C工事とは?③】についてをご説明いたしました。

解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワース東海にご相談ください。