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2024.03.21内装解体の基礎知識
工事区分A工事・B工事・C工事とは?①【愛知・岐阜・三重・静岡の内装解体工事の基礎知識】
工事区分A工事・B工事・C工事とは?【愛知・岐阜・三重・静岡の内装解体工事の基礎知識】
愛知県弥富市のみなさま、こんにちは!
愛知・岐阜・三重・静岡など東海地方を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!
工事区分
《A工事》《B工事》《C工事》の違いは、業者発注者権限や費用を明確化した工事区分の事をいいます。店舗やオフィス等を退去する際には、原状回復を行なうことが必要となります。
原状回復工事に対して、《A工事》《B工事》《C工事》の区分により、費用を借り主が支払うかどうかを明確にいたします。
店舗の内装工事にも、工事区分があります。
《A工事》《B工事》《C工事》は、オフィスや店舗の移転や出店に係る工事対象の範囲や、費用の負担、解体業者の選定権限に違いがあります。
原状回復の際にも、同区分が適用されます。
《A工事》《B工事》《C工事》は、オフィスやビルなどの解体工事を行う際の責任や、権限等を区分したものになります。解体工事を区分することによって、支払いを誰がして、業者に誰が発注するかを明確化しています。
《A工事》《B工事》《C工事》の違い等を、確認しておきましょう。
また、オフィスや店舗の借り主が費用の負担する際の解体工事の費用を抑えるポイントについても紹介いたします。
《A工事》《B工事》《C工事》とは権限を明確化するための区分
《A工事》《B工事》《C工事》とは、解体工事の区分のことです。解体業者へ依頼する発注者と、費用の支払いをする人を明確にして分かりやすくしています。
区分を決めることによって、発注権限を誰が持っているのかを明確にいたします。
ビル内に店舗やオフィス等を借りている人、そしてビルのオーナーのそれぞれが、どの工事でどのような責任があるのか等を見ていきましょう。
《A工事》《B工事》《C工事》の違い
《A工事》は、ビルの共有部分に関わる部分の工事の事を指します。
《B工事》は建物全体にかかわる部分で、オーナー権限で行なう工事のことをいいます。
《C工事》は、借主側が発注して行うもので、店舗の内部の工事等が一例になります。
《A工事》の場合、発注者、業者の選定、費用の負担が オーナーとなります。
《B工事》の場合は発注者、費用の負担は借り主、解体業者の選定は オーナーになります。
《C工事》の場合では発注者、業者の選定、費用の負担が 借り主となります。
まとめ
今回は、【工事区分A工事・B工事・C工事とは?①】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワース東海にご相談ください。