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2025.04.15内装解体の基礎知識

居抜き物件の原状回復は必要なの?【愛知・岐阜・三重・静岡の内装解体工事の基礎知識】

居抜き物件の原状回復は必要なの?【愛知・岐阜・三重・静岡の内装解体工事の基礎知識】

 

愛知県名古屋市のみなさま、こんにちは!

愛知・岐阜・三重・静岡など東海地方を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!

 

居抜き物件・スケルトン物件とは?

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テナントを退去する際には、借りた時の状態に戻す《現状回復義務》というものがあります。
テナントをスケルトンの状態で借りた場合はスケルトンの状態にして返します。
しかし、居抜き物件を借りた場合ではどうでしょうか。
居抜き物件は居抜きの状態で借りることになります。
その場合、退去する際には居抜きの状態で退去することのなるのでしょうか?
ここでは、テナントを居抜きの状態で借りた場合の返却時に原状回復が必要になるのかどうかを見ていきたいと思います。

スケルトン物件とは?

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スケルトン物件、耳にしたことはあるという方もおられるでしょう。指すの
では、スケルトン物件とは具体的にはどのような物件の事を指すのでしょうか。
スケルトン物件とは、壁材や床材などの内装やエアコンやトイレなどの設備を全て撤去して文字通りスケルトン(建物の骨組みだけ)の状態の物件の事をいいます。
建物の骨組みだけの状態ですので、コンクリート打ちっぱなしで配管などもむき出しの状態になっています。
借主は契約した後、設備や内装を設置する必要があります。
初期費用はかかってしまいますが、好きな内装にカスタマイズできるため自分の好みで使いやすいオフィスや店舗をつくることができます。

居抜き物件とは?

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一方、居抜き物件とはどのような物件でしょうか。
居抜き物件とは、前店舗の内装や設備などを残した状態で、次の借り手に引き継ぐ物件のことです。
居抜き物件は内装、設備、什器などがそのままの状態で残っているケースもあれば、一部の設備だけ残しているケースなど、物件によって様々です。
居抜き物件では、内装や設備をそのまま引き継いて使うことが可能なため、初期費用を抑えることができるでしょう。

居抜き物件の原状回復は必要?

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それでは、居抜き物件で借りた際に退去する場合の原状回復は必要となるのでしょうか。
答えは「yes」です。
テナントの返却の際の原状回復とは「借りた時の状態に戻す」ということですので、居抜きの状態で借りた場合は居抜きの状態で返却すればよいのでは?
と思われる方もいるでしょうが、実はそうではないのです。
居抜き物件で借りたとしてもテナントを退去する場合には、借主には原則として《原状回復義務》があるため、スケルトンの状態へする原状回復が必要になるでしょう。

原状回復が必要な理由

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それでは、居抜きの状態で借りた物件の原状回復が必要な理由を見ていきましょう。
実は、居抜き物件は前に契約していた入居者から内装や設備、什器などを引き継ぐだけではなく「退去する際には内装や設備などを撤去する負担」も引き継ぐという契約だからです。
そのため、居抜き物件を退去する際には、前の入居者が借りた時の状態、つまりスケルトンの状態にする原状回復が必要となるのです。
しかし、ごく稀ではありますが居抜き物件を退去する際でも原状回復が必要ないケースもあります。
契約の際にはよく確認することをおすすめします。

まとめ

今回は、【居抜き物件の原状回復は必要なの?】についてをご説明いたしました。

解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワース東海にご相談ください。