BLOGブログ
2024.03.22内装解体の基礎知識
工事区分A工事・B工事・C工事とは?②【愛知・岐阜・三重・静岡の内装解体工事の基礎知識】
工事区分A工事・B工事・C工事とは?【愛知・岐阜・三重・静岡の内装解体工事の基礎知識】
愛知県みよし市のみなさま、こんにちは!
愛知・岐阜・三重・静岡など東海地方を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!
区分の割当はビルによって異なる
《A工事》《B工事》《C工事》区分の範囲は、ビルによって異なります。
aのビルでは《B工事》だったという部分でも、bのビルでは《C工事》に該当するといったような場合もあります。そのため、契約をする前にどのような区分となっているのか、しっかり確認しておくことをおすすめします。
《B工事》と《C工事》では費用の負担は借り主側となります。
《A工事》だと思っていた工事の内容が、実は《B工事》だったというような場合では、思わぬ出費になりかねないですね。
確認を怠ってしまうと、費用の負担がちがってくるため、きちんと確認しましょう。
原状回復工事も関係する
原状回復工事の場合でも、《A工事》《B工事》《C工事》は関係してきます。
借りていたオフィスや店舗等を出る際には、入る前と同じ状態に戻す必要があります。どこまでの範囲が、借主の責任や負担になるのかを決める必要があります。
そのために、工事区分を使い明確化していきます。
借りていたオフィスや店舗のテナント等の原状回復の部分については、基本は《B工事》となります。借主が《C工事》で変更した部分については、原状回復をしてオーナーに返却します。
まとめ
今回は、【工事区分A工事・B工事・C工事とは?②】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワース東海にご相談ください。